小型旅客船等の安全対策(ハード)【遊漁船向け】
遊漁船業にのみ供する船舶向け
小型旅客船等の安全対策(ハード)
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
安全設備等(知床関係)の義務化の目的
令和4年4月に発生した知床遊覧船事故を踏まえ、法定無線設備、非常用位置等発信装置、
救命いかだ等、隔壁の水密化等を義務化。
法定無線設備 • 陸上施設との確実な連絡手段を確保する。
非常用位置等発信装置 • 遭難した際、海上保安庁による一刻も早い発見に繋げる。
救命いかだ等 • 万が一の際に乗客等が低水温の海域で水中待機をすることが極めて
危険であることから、水上で救助を待つことができるようにする。
隔壁の水密化等 • 波の打ち込みや損傷により船内に海水が浸入した際、浸水の拡大
による沈没を防ぐ。
1
遊漁船の安全設備の在り方に関する検討会
知床遊覧船事故を踏まえた
委員
➢ 遊漁船関係の学識経験者、団体、事業者、自治体に加え、知床遊覧船事故対策検討委員会の委員の17名で構成
工藤 貴史 東京海洋大学 海洋生命科学部 教授 (座長) 古明地 恵一 北海道 水産林務部 水産局サケマス内水面担当課長
鳥居 享司 鹿児島大学 水産学部 准教授 松尾 隆男 長崎県 水産部 漁業振興課長
三村 達矢 (公財)日本釣振興会 事務局長 庄司 るり (国研)海上・港湾・航空技術研究所 理事長
根岸 伸之 日本釣りジャーナリスト協議会 副会長 眞嶋 洋 (一財)日本海洋レジャー安全・振興協会 顧問
高野 清秀 勇払マリーナ遊漁船会 事務局長 ※北海道 河野 康子 (一財)日本消費者協会 理事
伊藤 栄明 宮城県釣船業協同組合 理事長 門田 律 (一社)日本マリン事業協会 技術委員会 委員長
一之瀬 徹也 神奈川県釣船業協同組合 専務理事 綿谷 智史 (一社)九州小型船舶工業会 理事
雲 智和 大島遊漁船業組合 理事 ※福井県
【オブザーバー】 (一社)日本旅客船協会、日本小型船舶検査機構
杉村 和哉 琵琶湖遊漁船業協会 理事 ※滋賀県
【行政機関】 水産庁沿岸・遊漁室
吉田 修 西日本遊漁船業協同組合 顧問 ※福岡県
国土交通省海事局(事務局)
開催実績
令和6年 3月18日 第1回検討会
4月12日 第2回検討会
4月25日 第3回検討会
5月13日 第4回検討会
5月27日 第5回検討会
6月13日 第6回検討会
6月21日 第7回検討会
検討会の様子
2
遊漁船に対する安全設備(知床関係)の義務化の適用
➢ 遊漁船への安全設備義務化に関する規則改正は令和8年4月1日に公布されており、
・法定無線設備については、令和8年10月1日以降最初に迎える中間検査または定期検査までに搭載が必要。
・非常用位置発信装置及び救命いかだ等については、令和8年10月1日以降最初に迎える定期検査までに搭載
が必要(「救命いかだ等を搭載を要しない方法」を実施する場合もこの日までに実施)。
・隔壁の水密化等については、令和9年4月1日以降最初に迎える定期検査までに搭載が必要。
(参考) 安全設備等(知床関係)の義務化の適用日に関するフロー図
○:該当する
START ×:該当しない
海上運送法の事業船 旅客定員 遊漁船業以外で13人
と遊漁船を兼業※1、2 ○ 13人以上 ○ 以上旅客を搭載する ○ (遊覧船兼遊漁船等)
× ×
×
※3
海上運送法の 旅客定員
事業船※1 ○ 13人以上 ○ (定期航路旅客船、遊覧船等)
×
×
法定無線設備:R7.6.1注1 法定無線設備 (許可船):措置済
非常用位置等発信装置:R7.4.1注2(定) ( (その他):R6.4.1注1
救命いかだ等:R8.4.1注2 非常用位置等発信装置:R6.4.1注2
(海上タクシー、通船等)
隔壁の水密化等:R9.4.1注2 定) 救命いかだ等:R7.4.1注2
隔壁の水密化等:R8.4.1注2
旅客定員 遊漁船業以外で13人
遊漁船※2
○ 13人以上 ○ 以上旅客を搭載する ○ (遊漁船兼その他旅客船)
× × ×
※3 法定無線設備:R8.10.1注1
旅客定員 非常用位置等発信装置:R8.10.1注2
13人以上 ○ (遊漁船、小型遊漁兼用船等) 救命いかだ等:R8.10.1注2
隔壁の水密化等:R9.4.1注2
(プレジャーボート、
× 漁船、貨物船等) (その他の旅客船)
※1 海上運送法の「旅客運送船舶運航事業の用に供する船舶」 ※3 遊漁船業以外で13人以上旅客を搭載することを禁止する。
(許可・登録(届出)) 注1:現存船は、記載された日以降最初の中間検査または定期検査までに搭載。
対象外
※2 遊漁船業の適正化に関する法律の「遊漁船」 注2:現存船は、記載された日以降最初の定期検査までに搭載。
3
安全設備(知床関係)の適用関係(法定無線設備・非常用位置等発信装置・隔壁の水密化等)
注 このフロー図は、現存船におおよそ想定される一般的な取扱いを簡易的に示したであり、
詳細は該当ページをご確認ください。
○:該当する
START
×:該当しない
法定無線設備:搭載不要
河川、湖(琵琶湖を除く)、
非常用位置等発信装置:搭載不要
港内のみを航行する船舶 ○
隔壁の水密化等:搭載不要
×
法定無線設備:搭載必要※
船舶検査証書の航行区域が ※ 無線施設免除申請書を提出し、許可を受けた場合に限り、
非常用位置等発信装置:搭載不要
平水区域 ○ 携帯電話を法定無線設備とすることが可能。(11ページ参照)
隔壁の水密化等:搭載不要
×
法定無線設備:搭載必要
・法定無線設備として、業務用無線又は衛星電話を搭載。(9、10ページ参照)
非常用位置等発信装置:搭載必要
・非常用位置等発信装置として、AIS又はEPIRBを搭載。(12、13ページ参照)
隔壁の水密化等:搭載必要
・隔壁の水密化等として、浸水警報装置及び排水ポンプを搭載。(26、27ページ参照)
4
安全設備(知床関係)の適用関係(救命いかだ等)【水域①+一部の湖】
一部の湖とは、琵琶湖、霞ヶ浦、サロマ湖、猪苗代湖、中海、屈斜路湖、宍道湖、支笏湖
注 このフロー図は、水域①(年間で水温10℃未満となる時期が存在する水域)と一部の湖を航行する現存船
○:該当する
START におおよそ想定される一般的な取扱いを簡易的に示したものです。詳細は該当ページをご確認ください。
×:該当しない
年間を通して航行
(10℃未満の時期を航行※1) 河川、港内のみを航行
航行する時期
する船舶 ○
× 水温10℃以上の ×
時期を航行※1
河川、湖、港内のみを航行 琵琶湖、霞ヶ浦、サロマ湖、
する船舶 ○ 猪苗代湖、中海、屈斜路湖、
宍道湖、支笏湖以外の湖を ○
× 救命いかだ等:搭載不要 航行する船舶
船舶検査証書の航行区域が
×
平水区域 ○
×
15℃未満の時期を航行※1
航行する時期
水温15℃以上の 救命いかだ等:搭載不要
× 時期を航行※1 水温10℃以上となる時期
水密全通甲板を有する の平水区域のみ航行する
○
船舶※2 (21ページ) ○ (16ページ)
× ×
水温20℃以上の時期※1又
は平水区域のみ航行する 出港から帰港まで伴走船を
○
(16ページ) 伴い航行する※3
○
× (17~19ページ)
母港から5海里以内のみ ×
救命いかだ等:搭載不要
航行する※3 (22ページ) ○
× 事故通報後、5分又は10分
以内に到着する救助船を配
出港から帰港まで伴走船を ○
備する※3、4 (20ページ)
伴い航行する※3
○
(17~19ページ) × ※1 詳細な日付の確認方法は15ページ参照。
× ※2 不沈性・安定性を有する船舶も可。
※3 ※3が付されている方法を、それぞれ
事故通報後、30分以内に到 ○ 救命いかだ等:搭載必要 組み合わせて適用することも可。
着する救助船を配備する※3 ※4 水温10℃未満の時期を航行する場合は5分、
(14、24、25ページ)
(20ページ) 水温10℃以上の時期を航行する場合は10分 5
×
安全設備(知床関係)の適用関係(救命いかだ等)【水域②】
注 このフロー図は、水域②(年間で水温10℃以上の水域)を航行する現存船におおよそ想定される一般的な
○:該当する
START 取扱いを簡易的に示したものです。詳細は該当ページをご確認ください。
×:該当しない
河川、湖、港内のみを航行
する船舶 ○
× 救命いかだ等:搭載不要
船舶検査証書の航行区域が
平水区域 ○
×
年間を通して航行
(15℃未満の時期を航行※1) 水温10℃以上となる時期
航行する時期 の平水区域のみ航行する
(16ページ) ○
× 水温15℃以上の ×
時期を航行※1
水密全通甲板を有する
出港から帰港まで伴走船を
船舶※2 (21ページ) ○ 伴い航行する※3 救命いかだ等:搭載不要
× ○
(17~19ページ)
水温20℃以上の時期※1又 ×
は平水区域のみ航行する
○
(16ページ)
事故通報後、10分以内に到
× 着する救助船を配備する※3
○
(20ページ)
母港から5海里以内のみ 救命いかだ等:搭載不要
航行する※3 (22ページ) ○ ×
×
出港から帰港まで伴走船を ※1 詳細な日付の確認方法は15ページ参照。
伴い航行する※3 ※2 不沈性・安定性を有する船舶も可。
○
(17~19ページ) ※3 ※3が付されている方法を、それぞれ
×
組み合わせて適用することも可。
事故通報後、30分以内に到
着する救助船を配備する※3 ○
救命いかだ等:搭載必要
(20ページ)
(14、24、25ページ)
× 6
安全設備(知床関係)の適用関係(救命いかだ等)【水域③】
注 このフロー図は、水域③(通年で水温15℃以上の水域)を航行する現存船におおよそ想定される一般的な
○:該当する
START 取扱いを簡易的に示したものです。詳細は該当ページをご確認ください。
×:該当しない
河川、湖、港内のみを航行
する船舶 ○
×
船舶検査証書の航行区域が
平水区域 ○
×
水密全通甲板を有する
船舶※2 (21ページ) ○
×
水温20℃以上の時期※1又
は平水区域のみ航行する
(16ページ) ○ 救命いかだ等:搭載不要
×
母港から5海里以内のみ
航行する※3 (22ページ) ○
×
出港から帰港まで伴走船を
伴い航行する※3
(17~19ページ) ○
×
※1 詳細な日付の確認方法は15ページ参照。
事故通報後、30分以内に到
着する救助船を配備する※3 ※2 不沈性・安定性を有する船舶も可。
○
(20ページ) ※3 ※3が付されている方法を、それぞれ
組み合わせて適用することも可。
×
救命いかだ等:搭載必要
(14、24、25ページ)
7
各安全設備の義務化の詳細
8
航行区域 | | ①旅客定員13人以上の船舶 | | | | | | | | ②旅客定員12人以下の船舶(事業の用に供するもの) | | | | | | | |
| 12m | 20トン | 12m | 20トン |
|---|
区域 | 湖川港内
(琵琶湖を除く) | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| 琵琶湖 | 業務用無線、衛星電話又は携帯電話※ | 業務用無線、衛星電話又は携帯電話※ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上記を除く平水区域 |
区域 | 2時間限定沿海 | 業務用無線、衛星電話又は携帯電話 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 沿岸5マイル | 業務用無線又は衛星電話 | 業務用無線又は衛星電話 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上記を除く沿海区域 | 業務用無線又は衛星電話 | ||||||||||||||||
| ※ 航行区域が携帯電話のサービスエリア内にある場合に限る | |||||||||||||||||
| :知床遊覧船事故を踏まえた強化/見直し部分 |
法定無線設備の例
海上で使用可能な無線設備
VHF無線電話 MF無線電話 27MHz帯無線電話 400MHz帯無線電話
✓ 海上で使用可能な無線設備を法定無線設備として新たに導入する場合には、以下の全てを満たすことが必要。
・運航中の船舶と常時通信できる、申請者が開設する海岸局又は申請者が加入する法人若しくは団体の海岸局
・無線設備の操作を行うことのできる、電波法に基づく無線従事者(海上特殊無線技士等)の配置
・無線設備を運用するための、電波法に基づく無線局(船舶局)の免許
✓ 既に海上で使用可能な無線設備を開局している船舶局や通信の相手方となる海岸局においても、旅客を搭載す
る船舶の法定無線設備として運用するにあたり、電波法に基づく無線局免許の変更(通信の相手方や通信事項
等)が必要な場合がある。
衛星電話
携帯電話
インマルサット衛星電話 衛星携帯電話
N-STAR電話
✓ 携帯電話は法定無線設備として利用不可。(携帯電話のサービスエリア内の平水を除く)
※ただし、携帯電話を通信手段として活用することを妨げるものではない。
※画像はイメージです。当該機種を設置するだけで法定無線設備とはなりません。(資料に記載の無線局の免許や、
船舶検査での確認が必要)
10
画像出典:株式会社八重洲無線、古野電気株式会社、ユニデンホールディングス株式会社、株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社 HP
平水区域を航行する船舶の特例
平水区域(携帯電話のサービスエリア内)を航行区域とする船舶は、無線施設免除申請書を提出し、
許可を受けた場合に限り、携帯電話を法定設備にできる。
平水
港
サービスエリア
※携帯電話会社が公表しているサービスエリア図で確認
携帯電話基地局
11
航行区域 | | ①旅客定員13人以上の船舶 | | | | | | | | ②旅客定員12人以下の船舶(事業の用に供するもの) | | | | | | | |
| 12m | 20トン | 12m | 20トン |
|---|
区域 | 湖川港内
(琵琶湖を除く) | - | | | | | | | | - | | | | | | | |
| 琵琶湖 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上記を除く平水区域 |
区域 | 2時間限定沿海※1 | AIS(簡易型(Class-B)を含む) | | | | | | | | AIS(簡易型(Class-B)を含む) | | | | | | | |
| 沿岸5マイル | 又はEPIRB※2 | 又はEPIRB※2 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上記を除く沿海区域 | GMDSSにより措置済 | GMDSSにより措置済 | |||||||||||||||
| ※1 瀬戸内(特殊貨物船舶運送規則第16条に規定する水域)を含む。 | |||||||||||||||||
| ※2 500トン以上の船舶については、既にAISの積付けが義務 | |||||||||||||||||
| :知床遊覧船事故を踏まえた強化/見直し部分 |
経過措置(非常用位置等発信装置)
現存船でEPIRB及びレーダートランスポンダの組合せ又はAIS(簡易型AISを含む)を積付けている場合、
引き続き当該設備の搭載を認める。
※ 電波法に基づき、当該設備に関する船舶局の免許状が交付されている場合に限る。
※当該設備を積み替える場合は、新型EPIRB又はAISとする必要あり。
Case.1 ルール改正
旧型EPIRB レーダートランスポンダ
新型EPIRB
積
引き続き使用可能
み
替
AIS
え
Case.2
AIS
旧型EPIRB
13
| 航行する水域の最低水温 | 対象船舶※1 |
|---|---|
| 10℃未満 | すべての船舶 (河川、港内、一部の湖を航行するものを除く※2) |
| 10℃以上15℃未満 | 平水区域を超えて航行する船舶 |
| 15℃以上20℃未満 |
たは母港から5海里以内のみを航行するものを除く) |
最低水温の確認方法
船舶毎の航行区域/運航期間に応じて、海域早見図※で公表する水温データを確認し、運航期間中の
最低水温が基準を下回る場合は、救命いかだ等の義務の対象となる。
クリック
※海域早見図
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1WYfuPDnW5An1eBwm2ioTB527lQjjz3I&ll=43.56771
<海域早見図QRコード> 313773428%2C145.02933150114376&z=6
15
救命いかだ等の搭載を要しない方法①
方法①~⑤を組み合わせることも可能
一定の水温を下回る時期に運航しない船舶は、救命いかだ等の積み付けは不要
※ 船舶検査証書の航行上の条件に、航行する水域において一定の水温を下回る時期の航行を禁止することや航行区域を制限するこ
とを記載
ケーススタディ① ケーススタディ②
右図赤枠 右図赤枠
部分の水温 部分の水温
平水区域
(斜線部分)
⇒1/30~3/8の間(20℃未満の時期)を運航しなければ、そ ⇒11/3~6/14の間(10℃以上20℃未満の時期)は、航行区域
の他の期間、救命いかだ等の積付けは不要。 を平水区域に制限すれば、救命いかだ等の積付けは不要。
⇒12/23~5/14の間(10℃以上15℃未満の時期)は、航行
区域を平水区域に制限すれば、救命いかだ等の積付けは不要。
※船内に浸水しない構造を有する船舶の場合に限る
【具体的な手続き方法】
➢ 営業船の船舶所有者は、義務化の適用日以降の最初の定期検査の際、一定の水温を下回る時期には航行しないことや、航行区域を制限
することを検査機関に対し申請。
16
救命いかだ等の搭載を要しない方法②
最低水温によらず適用可。 方法①~⑤を組み合わせることも可能
必ず航行時に伴走船を伴う船舶は、救命いかだ等の積み付けは不要
※ 船舶検査証書の航行上の条件に、低水温の時期における航行時は申告書に記載の伴走船と共に運航することを記載
(注)伴走船は自社船でなくともよい
➢ 出航から帰港まで営業船を視認し、早急に救助できる位置を伴走船が航行。
➢ 船団(2隻~4隻)で航行する場合、船団内の他船を伴走船とすることが可能。
【伴走船の要件】
✓ 緊急時の「要救助者を搭載する枠(別枠を含む、以下同様)」を確保した上で旅客を搭載。(例1)
【緊急時の別枠(「別枠」という。)】(例2)
船舶毎に設定された通常時の最大搭載人員に関わらず、船舶の復原性及び要救助者の搭載場所を確認の上、緊急時のみに
搭載できる人数を予め決定することも可。
✓ 船団は最大4隻とし、船団内の他船の「要救助者を搭載する枠」を合算し救助能力を評価。
✓ 船長のほか救助を補佐する者(注)1人以上が乗船。
(注)船員以外の者を指定する場合、船長はその者に対し、出航前に緊急時には救助の補佐を依頼する旨を説明し理解を得ることが必要。
✓ 以下の設備を搭載。
①船舶間で相互に連絡をとれる無線設備 (法定無線設備に加え、電波法で使用が認められる無線設備(国際VHF(携帯型含む)等)も可)
②要救助者が再乗艇するための設備 (簡易はしご等)
③要救助者を救助するための救命浮環・救命浮輪2個 (既設の救命浮環・救命浮輪を活用可能)
【具体的な手続き方法】
➢ 別枠を活用する場合、伴走船の所有者は、希望する別枠数を記載した申告書、通常の最大搭載人員+別枠を搭載した際の復原性に関す
る資料、搭載場所を示す図を検査機関に提出する。
➢ 営業船の船舶所有者は、義務化の適用日以降の最初の定期検査の際、伴走船の船舶番号や旅客定員等の情報及び伴走船に搭載した設
備を記載した申告書を検査機関に提出する。
➢ 複数の船団のパターンを設定する場合、営業船の船舶所有者は、全てのパターンごとに申告書を作成する。
➢ 営業船の船舶所有者は、想定する全ての船団のパターンで想定される全ての旅客の搭載組合せを申告書に記載する。
17
船団で最
大きい船舶(
10人
12人
14人
16人 | 各船舶の乗船者数(船員含む)
大とう載人員が最も
船舶D)を除外して計算
搭載できる人数の範囲内
8人
で2人救助可
3隻の合計
8人 搭載できる人数の範囲内
36人 で4人救助可
9人 搭載できる人数の範囲内
で5人救助可
搭載できる人数の範囲内
11人
で5人救助可 |
人員
10人
12人
14人
16人
船舶Dで事 | | 図1で計算し
た乗船者数
8人
(2人救助可)
8人
(4人救助可)
9人
(5人救助可)
11人
(5人救助可)
故を起こし | 船舶Aで 船舶Bで 船舶Cで 船舶Dで
事故した場合 事故した場合 事故した場合 事故した場合
の乗船者数 の乗船者数 の乗船者数 の乗船者数
10人 10人 10人
(2人救助) (2人救助) (2人救助)
10人 11人 12人
(2人救助) (3人救助) (4人救助)
12人 11人 14人
(3人救助) (2人救助) (5人救助)
14人 15人 15人
(3人救助) (4人救助) (4人救助)
どの船舶で事故が発生しても、最大とう載人員
(搭載できる人数)の範囲内で救助可
た場合の乗船者数 | | |
(①)
船団で最大とう
船舶(船舶D)を
10人
12人
14人
16人 | 載
除 | 要救助者用別枠定員
(②)
人員(①)が最も大きい
外して計算
5人
5人
6人
6人 | 搭載できる人数
(①と②の和)
15人
17人
20人
22人 | 各船舶の乗船者数(船員含む)
要救助者用別枠定員を活用することにより、
定員を減らさずに航行可能
10人 搭載できる人数の範囲内で5人救助可
3隻の合計
52人
12人 搭載できる人数の範囲内で5人救助可
14人 搭載できる人数の範囲内で6人救助可
16人 搭載できる人数の範囲内で6人救助可 |
| 水域の水温 | 10℃未満 | 10℃以上15℃未満 | 15℃以上20℃未満 |
|---|---|---|---|
| 現場到着までの時間 | 5分以内 | 10分以内 | 30分以内 |
救命いかだ等の搭載を要しない方法④
最低水温が15℃以上20℃未満の海域・時期を航行する場合に限る。 方法①~⑤を組み合わせることも可能
船内に浸水しないように措置された船舶は、救命いかだ等の積み付けは不要
※ 船舶検査証書の航行上の条件に、航行区域の水温が15℃未満となる期間について、航行を禁止することを記載
➢ 水密全通甲板を有する船舶
船舶構造規則又は小型船舶安全規則の水密甲板の要件及び開口の閉鎖装置の要件に適合すること。
又は
➢ 不沈性及び安定性を有する船舶
小型船舶安全規則心得附属書[4](JCI検査事務規定細則第1編附属書7)に規定する要件に適合すること。
※不沈性及び安定性を有する船舶に該当する場合、総トン数20トン未満の船舶であれば検査手帳の記事欄にその旨が記載されている。
水密全通甲板
(暴露部)
コーミング
(ハッチ周囲の
立ち上げ部)
水密全通甲板を有する船舶のイメージ
水密全通甲板のハッチ(開口部)の例
【具体的な手続き方法】
➢ 営業船の船舶所有者は、義務化の適用日以降の最初の定期検査の際、当該構造を有する船舶であることを証明する書類を検査機関に
提出する。
21
救命いかだ等の搭載を要しない方法⑤
最低水温が15℃以上20℃未満の海域・時期を航行する場合に限る。 方法①~⑤を組み合わせることも可能
母港から5海里を超えて航行しない船舶は、救命いかだ等の積み付けは不要
※ 船舶検査証書の航行上の条件に、航行する水域において水温15℃以上20℃未満となる期間について、母港から5海里を超えた
水域での航行を禁止することを記載
(注)母港の港域の境界線を起点として5海里
➢ 航行区域を母港からの航行距離が5海里を超えない範囲に制限。
母港から直線距離で5海里を超えない
位置にあるが、航行距離は5海里を超
えるため認められない。
【具体的な手続き方法】
➢ 営業船の船舶所有者は、義務化の適用日以降の最初の定期検査の際、母港から5海里を超えて航行しないことを検査機関に申請する。
22
経過措置(既存の救命いかだ等について)
現存船で救命いかだ等(旧基準に基づいたもの)※1を搭載している場合、乗込装置※2、※3を
備え付ける場合に限り、引き続き既存いかだ等を搭載可
※1 救命いかだ等:救命いかだ又は内部収容型救命浮器(当該浮器は、床上に収容できる人数分のものとして使用可能)
※2 乗込装置(乗り込み高さが1.2m以上の場合):シューター、スライダー、乗込用はしご(注)
※3 乗り込み高さ1.2m未満の場合は乗込装置の備え付け不要
ルール改正
救命いかだ等(旧基準)
乗込装置を備え付ける
場合に限り、引き続き
使用可能
(注) JIS F 2617:2012を満たす乗込用はしごについても使用可能(ISO 5489:2008も同様)。
なお、乗り込み高さ2.0m未満の場合は、「簡易はしご」も使用可能。
(簡易はしごの技術基準)
・簡易はしごのはしご長さは乗り込み口から水面まで達する長さであること。
・ブルワークに引っかけるようなU字型のフックでも差し支えない。
・持ち手とステップがあり、乗り降りするのに支障がないこと。
写真出典:藤倉コンポジット株式会社HP 23
バッグ式の救命いかだ等
以下の船舶については、自動浮揚しない「バッグ式」の救命いかだ等の搭載で可
• 5トン未満又は12m未満であって旅客定員12人以下の船舶
• 現存船にあって、船舶の構造上、「固定式」の救命いかだ等の設置が困難なもの
<船舶の構造上、設置が困難な具体的な事例>
①小型兼用船
②救命いかだ等を唯一搭載可能なスペースに搭載した場合に前方視野が制限される等、救命いかだ等の搭載により安全な航行に
支障をきたすおそれがある船舶
③固定式救命いかだ等を積み付けた上で、定員を満足する救命設備を更に備えるために少人数用(15人以下)に対応した救命いかだ等
を積み付けたい船舶
④その他、固定式救命いかだ等を搭載、使用するための物理的スペースがない船舶
※検査機関が、物理的スペースが無いことの判断が困難な場合にあっては、検査機関が判断するために必要な書類として、
事業者による評価または造船所・設計会社等第三者による評価が必要
<バッグ式救命いかだ等の搭載上限数>
①、②、④に該当する船舶については1隻2個まで、③に該当する船舶については1隻1個まで。
重さ:約44kg
収納時 展開後
バッグ式救命いかだの例
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膨脹式
救命いかだ等 | スライダー | 改良型救命いかだ※1 |
| 不要 | ||
|---|---|---|
| 又 | は | |
| + |
航行区域 | | ①旅客定員13人以上の船舶 | | | | | | | | ②旅客定員12人以下の船舶(事業の用に供するもの) | | | | | | | |
| 20トン | 20トン |
|---|
区域 | 湖川港内(琵琶湖を除く) | - | | | | | 水密全通甲板の設置 | | | - | | | | | 水密全通甲板の設置 | | |
| 琵琶湖 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上記を除く平水区域 |
区域 | 2時間限定沿海 | 水密全通甲板の設置 | | | | | | | | 水密全通甲板の設置 | | | | | | | |
| 沿岸5マイル | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上記を除く沿海区域 |
航行区域 | | ①旅客定員13人以上の船舶 | | | | | | | | ②旅客定員12人以下の船舶(事業の用に供するもの) | | | | | | | |
| 20トン | 20トン |
|---|
区域 | 湖川港内(琵琶湖を除く) | - | | | | | 損傷時復原性基準※2 | | | - | | | | | | | |
| 琵琶湖 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上記を除く平水区域 |
区域 | 2時間限定沿海 | 一区画可浸の基準※1 | | | | | | | | 一区画可浸の基準※1 | | | | | | | |
| 沿岸5マイル | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上記を除く沿海区域 | |||||||||||||||||
| ※1 暴露部に開口がある区画(打ち込みによる浸水のおそれがある区画)は、満水状態での浸水を検討 (表は500トンかつ80m以上の船舶の記載を除外) | |||||||||||||||||
| ※2 国際条約に基づく基準(確率論等を用いた詳細な計算が必要) |
𝐻 | 10L/min |
𝐻 | 20L/min |
𝐻 | 30L/min |
水密隔壁等の設置の代替措置(浸水警報装置及び排水設備の設置)②
代替措置における区画及び隔壁
➢ 区画とは原則として船底外板、船側外板、上甲板、隔壁で囲まれた部分を指す。
➢ 隔壁とは船底から甲板まで達する隔壁を指し、水密性や穴の有無によらない。
(注)下図の場合、4区画
区画4 区画3 区画2 区画1
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水密隔壁等の設置の代替措置(ただし書きに該当する区画の例)
➢ 以下の区画については浸水警報装置及び排水設備の設置を要しない。
① 一区画可浸となる区画
② 区画長さ、乾弦及び深さを考慮して船舶が沈没する可能性が低いとみなし得る区画(注)
③ 船首隔壁より前方の区画(現行規則の基準に適合する、最後端が0.08Lfまたは0.13Lの位置のもの)、
二重底、二重船殻、 燃料タンク、清水タンク、活魚倉、発泡剤等が充填された区画
④ 開口がボルト締め等で水密に閉鎖されたボイドスペース(注)
(注) ②、④は、現存船と適用日から2年以内に建造契約した船舶のみ使用可能
客室
舵機室 機関室 倉庫 倉庫 倉庫
清水タンク
燃料タンク ボイドスペース 船首隔壁より前方
※ ①、②については計算により判断
⑤ 閉囲されていない区画であって、放水口又は排水口により、打ち込んだ水を排出できる区画
(和船の暴露部等)
(ただし、排水口は、閉鎖装置が必要な場合にあっては逆止弁付きの閉鎖装置を備えるものであること。)
逆止弁付きスカッパー スカッパー
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水密隔壁等の設置の代替措置(浸水警報装置及び排水設備の対象区画の例外)
➢ 以下の区画については浸水警報装置及び排水設備の設置を要しない。
船楼、甲板室、二重底、サイドタンク、コファダム等に囲まれて、外部に暴露しない区画
(打ち込み・損傷による浸水の可能性が低い区画)
➢ 以下の区画については浸水警報装置及び排水ポンプ(損傷浸水のおそれのある区画を除く。)の設
置を要しない。
① 当該区画に設けられたすべての開口が、主操舵席より航行中に目視又はカメラ等により、打ち込みによる浸水を
確認できる区画(左図)
② 開口が船楼又は甲板室等によって閉囲されている、打ち込みによる浸水の可能性が低い
区画(右図)
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