エネルギーの使用の合理化等に関する法律改正概要
安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等
参考資料1-3
に関する法律等の一部を改正する法律案の概要(経産省主管、輸送関連措置は国交省共管)
2022年5月13日成立
第6次エネルギー基本計画(2021年10月閣議決定)を踏まえ、脱炭素社会の実現に向け、供給サイドの脱炭素化
を踏まえた需要サイドの電化・水素化等による非化石エネルギーへの転換等を図るため、「エネルギーの使用の
合理化等に関する法律」(省エネ法)等を改正。
省エネ法(現行制度)
工場・事業場 荷主 輸送事業者
努力義務
工場・事業場、荷主、輸送事業者に対し、国が定める「判断基
準」に即し、化石エネルギーの使用合理化(省エネ)を求める。 ・判断基準に基づく省エ ・判断基準に基づく省エ ・判断基準に基づく省エ
ネ取組 ネ取組 ネ取組
・エネルギーの使用効率の改善目標(年平均1%以上低減)
報告義務
・技術的かつ経済的に可能な範囲内で、具体的に取り組むべき事項
特定事業者等 特定荷主 特定輸送事業者
一定規模以上の事業者(特定事業者等)に以下を義務づけ
(エネルギー使用量 (年間輸送量3,000万 (保有車両トラック200
・中長期計画(省エネ)の作成 1,500kl/年以上) トンキロ以上) 台以上等)
・エネルギー使用状況等の定期報告 ・中長期計画 ・中長期計画 ・中長期計画
【経産大臣】 【経産大臣】 【国交大臣】
・定期報告 ・定期報告 ・定期報告
法改正の概要
令和5年4月1日施行予定
判断基準(告示)
主務大臣
○省エネの対象に「非化石エネルギー」を追加し、非化石エ 中長期計画 特定事業者等
(輸送関係は国交大臣)
ネルギーを含むエネルギー全体の使用合理化を推進。
指導・助言、勧告等
○現行の仕組みに、非化石エネルギーへの転換を加える。
目標: 非化石エネルギーの使用割合の向上
記
国の判断基準に非化石エネルギーへの転換に 載 具体的取組(例): ※技術的かつ経済的に可能な範囲での取組
イ
関する目標及び取組事項を追加
・非化石電気の使用(太陽光パネルの設置等)
メ
特定事業者等に対して、非化石エネルギーへの ー ・バイオ燃料、水素・燃料アンモニア、SAF等の非化石燃料の使用
ジ
・非化石エネルギー導入に向けた技術開発・実証 など
転換に関する中長期計画の作成を義務づけ
○電気使用事業者に対し、季節や時間帯の電気の需給状況に応じた需要のシフトを促す「電気需要最適化」を促進。
| 工場・事業場 | 荷主 | 輸送事業者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 努力義務 | ||||
| ・判断基準に基づく省エ ネ取組 | ・判断基準に基づく省エ ネ取組 | ・判断基準に基づく省エ ネ取組 | ||
| 報告義務 特定事業者等 (エネルギー使用量 1,500kl/年以上) ・中長期計画 【経産大臣】 ・定期報告 | 特定荷主 (年間輸送量3,000万 トンキロ以上) ・中長期計画 【経産大臣】 ・定期報告 | 特定輸送事業者 (保有車両トラック200 台以上等) ・中長期計画 【国交大臣】 ・定期報告 |
