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政策法规 现行有效日本海运规则

日本における輸出コンテナ総重量の確定方法の制度化について (日本語)

效力法规类型发布日期生效日期发文机构
现行有效部门规章2016-07-012016-07-01Japan Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT)
发布07-01
生效07-01
摘要总结AI 辅助解读
日本国土交通省为落实SOLAS公约关于集装箱重量验证(VGM)的修正案,于2016年7月1日施行新规。规定荷送人必须通过称重或累加计算确定集装箱总重量并提供给船长。自行确定者需向MLIT届出,受托第三方需注册(有效期3年)。拥有ISO9001或AEO认证者可简化手续。未合规可能导致货物无法装船。
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平成28年4月

日本における輸出コンテナ総重量の確定方法の制度化について

国 土 交 通 省

海事局検査測度課

  1. 趣旨・状況

「海上人命安全条約」(SOLAS 条約)は、従前より、コンテナ重量情報を船長

に提出することを荷送人に義務づけているが、当該重量情報の誤申告に起因す

ると思われるコンテナの荷崩れ等の事故が発生していることを背景として、コ

ンテナ重量の求め方についての具体的な方法を定め、当該情報の正確性を期す

ことを趣旨とした改正が2016年7月1日に発効予定。

我が国(国土交通省)は、本条約改正に伴う新たな義務を履行するため、関係

法令(具体的には、船舶安全法関係省令の「特殊貨物船舶運送規則」及び「危険物船舶運送及

び貯蔵規則」の改正、「海上コンテナの質量の確定方法等を定める告示」の制定)を公布・施

行。

これに合わせ、国内における制度の円滑な導入のため、関係者の理解を深める

ことを目的としたガイドライン(解説書)を公表した。

  1. 制度の概要

2.1. 重量の確定方法

荷送人(運送契約を締結する者;例.船社が発行する船荷証券(B/L)に荷送人として記載

される者)は、次のいずれかの方法で確定したコンテナ重量情報を船長等に提供

しなければならない。また、荷送人は自ら重量を確定するほか、第三者に委託し

てコンテナ総重量を確定することもできる。

方法1:貨物の入ったコンテナの総重量を適切な計量器で計測する方法

方法2:適切な計量器で個々の貨物、梱包材等を計測し、それらと空のコンテ

ナ重量を足し合わせることにより確定する方法

2.2. 使用できる計量器

〇 計量法に基づく特定計量器

〇 計量器の製造事業者若しくは修理事業者が点検・調整し又は計量器を

管理する者が定期的に点検・調整したもので、器差が±5%以内のもの

2.3. コンテナ風袋重量の取扱い

コンテナ本体に国際規格又は日本工業規格に基づき風袋重量が明確かつ容易

に消滅しない方法で印字されている場合には、当該値を用いることができる。

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  1. 重量の確定を行う者の届出・登録

コンテナ重量情報の確定を行う者は、7月1日以降に船積みされるコンテナの

重量確定を行うまでに、国土交通省への届出又は登録を行い、業務手順書の備置

等体制を整備。

○ 荷送人自らがコンテナ重量確定を行う場合【届出】

○ 荷送人から委託を受けて事業としてコンテナ重量確定を行う場合【登録】

3.1. コンテナ総重量確定業務手順書の記載事項

① 計測・算出方法

② 計量器の性能の確保に関する事項

③ コンテナ総重量を記載した船積み書類等に署名する者に関する事項

④ 確定したコンテナ総重量の船社又はコンテナヤード責任者への伝達に関

する事項

⑤ 自ら計測しない貨物品等に関する事項

⑥ 計測・算出の記録の保管に関する事項

⑦ 計測等の依頼に関する事項

⑧ 上記①~⑦の点検方法

3.2. 届出

3.2.1. 届出事項

① 名称及び住所並びに代表者の氏名及び法人番号

② 業務の種類及び概要

③ 届出に係る担当部門の責任者の氏名及び職名

④ コンテナ総重量を確定させる業務を行う事業所の所在地及び名称

⑤ コンテナ総重量の確定方法の区分(方法1、方法2又は両方

3.2.2. 届出時の添付書類

① 重量確定業務手順書に関する事項(文書名、文書番号、作成年月日等)

② ISO9001又は AEO輸出者の承認を受けた者は、当該証書のコピー

3.3. 登録

3.3.1. 登録事項

① 名称及び住所並びに代表者の氏名及び法人番号

② コンテナ総重量を確定させる業務を行う事業所の所在地及び名称

③ 登録に係る担当部門の責任者の氏名及び職名

④ コンテナ総重量の確定方法の区分(方法1、方法2又は両方)

3.3.2. 登録時の添付書類

① 定款及び登記事項証明書

② 役員の氏名及び経歴を記載した書類

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③ 方法1によるコンテナ総重量確定業務に用いる計量器に関する事項を記

載した書類

④ コンテナ総重量確定業務を行う者の氏名を記載した書類

⑤ コンテナ総重量確定業務を行う者が、確定業務に関する知識・経験を有す

る者であることを証明する書類

⑥ 業務実施手順書

⑦ ISO9001又は AEO輸出者の承認を受けた者は、当該証書のコピー

※ ISO9001 又は AEO 輸出者の承認を受けた者は、届出事項若しくは登録事項

又は添付書類の一部を省略することができる。

3.4. 届出・登録の有効期間

登録の有効期間は3年とする。なお、届出については有効期間を定めないが、

少なくとも3年ごとに報告を求めるものとする。

3.5. 重量確定者情報の公開

届出荷送人及び登録確定事業者の氏名又は名称、届出及び登録の年月日、届出

及び登録番号を国土交通省ホームページに公開する。

3.6. 重量確定者への監査

国土交通省は、必要に応じて届出荷送人及び登録確定事業者の重量確定業務

の実施状況について監査を実施する。

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§
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